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レンタルで利用できる介護保険対象福祉用具
車いす
自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る
車いす付属品
クッション、電動補助装置などであって、車いすと一体的に使用されるものに限る
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特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次にあげる機能のいずれかを有するもの
◎背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
◎床板の高さが無段階に調整できる機能電動ベッドの種類
1モーター
背上げ・高さのどちらかだけ、ボタンで調節できます。
2モーター
背上げ・高さ調節ができます。
膝上げの有無を切替えられますが、単独で調節は不可能。3モーター
背上げ・膝上げ・高さ調節が個別にできます。
特殊寝台付属品
サイドレール、マットレス等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
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床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る
◎送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
◎水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く
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手すり・スロープ
手すり:取付けに際し工事を伴わないものに限る
スロープ:段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
◎車輪を有するものは、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
◎四脚を有するものは、上肢で保持して移動させることが可能なもの貸与の対象となる福祉用具 »
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歩行補助つえ
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る
認知症老人徘徊感知機器
認知症の方が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
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移動用リフト(つり具の部分を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置(交換部品を除く)
尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
※原則要介護4〜5の方が対象です。但し尿のみを自動的に吸引する機能のものは、要支援・要介護いずれの方も対象です。貸与の対象となる福祉用具 »
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貸与の対象となる福祉用具
介護保険の認定を受けている方は、次の福祉用具を月額レンタル料の1〜3割負担でご利用いただけます。
- 要介護度によってご利用いただける福祉用具は異なります。

介護保険の認定を受けている方は、次の特定福祉用具が年間10万円を上限として1〜3割の自己負担でご購入いただけます。(年間限度枠10万円を超えた部分は全額自己負担となります。)
- 特定福祉用具は都道府県の指定を受けた、指定事業者から購入する必要があります。
腰掛け便座
自動排泄処理装置の
交換可能部品
入浴補助用具
簡易浴槽
移動用リフトのつり具部分
- 購入サービス支給対象者は、介護保険の要支援〜要介護5と認定された在宅サービス利用者です。
- 支給限度額は、年間(4月1日から翌年3月31日までの1年間)で10万円(消費税含む)購入分9割の9万円までが支給されます。
- 支給限度額の上限を超えた場合、超えた部分については全額自己負担となります。

住宅改修工事
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1〜2割の自己負担で工事できます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
※詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、又はケアマネージャーにお問い合わせください。
事前申請に必要な書類
1:住宅改修費支給申請書
2:内訳書、領収書
3:理由書
4:改修前、改修後の日付入り写真
5:承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
6:その他(介護保険証、本人名義の預金通帳等)
介護保険で適応となる住宅改修
1:手すりの取り付け
2:段差の解消
3:滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4:引き戸等への扉の取替え
5:洋式便器等への便器の取替え
6:その他(1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)